- 交通事故
整骨院での交通事故による怪我の治療について
おはようございます。
本日は最近急増している、交通事故後の整骨院での治療(正しくは施術)についてです。
最近は、交通事故後の治療に整骨院を選ぶ患者さんも多いのですが、それは以前もブログで書いた通りで、病院よりも待ち時間もなく治療も丁寧で「手当て」をしてくれるところにあるとおもいますが、中には交通事故の被害に遭って整骨院にかかりたいが、その際に何か必要な手続きや注意点はないかとの問い合わせがよくありますので、ここで詳しく説明していきます。
整骨院受診の際に必要な手続き
まず必要な手続きですが、これは事故後に整形外科を受診して診断書を発行してもらって、警察や保険会社に診断書を提出したことを前提としますが、骨折や脱臼は医師の同意が必要になりますが、基本的に打撲や捻挫、筋損傷などの挫傷については患者さん本人の希望で整骨院の受診が可能です。
整骨院受診の際には、前もって保険会社の担当者へ連絡をしたほうがいいです。
なかには、保険会社のほうで整骨院受診は認めないとしてくるところもあるので、一度確認してください。(これは患者さんに受診の選択権があるのでなんらかの正しい事由がないとおかしいのですが)
そして、保険会社より許可がでたら行きつけや紹介などで整骨院を選ぶことになると思うのですが、ここで気を付けるのが「整体院」や「カイロプラクティック」、「治療院」「鍼灸院」は原則として保険での治療ができません。※鍼灸院や治療院での国家資格者(鍼灸師や按摩マッサージ指圧師)の施術は認められることもありますので保険会社に確認をしてください。
原則として、柔道整復師の国家資格を持って開院している整骨院や接骨院が保険適応となり、施術日数により被害者に慰謝料が発生します。
注意点として、ここで整骨院ばかり通院していると保険会社より治療の打ち切りを言い渡されることがあります。
その理由として、整骨院は病院ではなく医師でもないので、施術の必要性や有効性が疑われやすく、継続治療は認められない可能性があるのです。
そのため、月に一度は病院での診察を受けておく必要があります。
発生する慰謝料
さて、ここからは慰謝料に関することです。
慰謝料には、
〇入通院慰謝料
〇後遺障害慰謝料
〇死亡慰謝料
の3つがあります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故でケガをして病院に入通院、整骨院で通院をした際に発生する慰謝料です。
これは病院へ入通院しても、整骨院へ通院しても慰謝料の金額が変わるわけではありません。
入通院慰謝料は入通院の期間に応じて発生するため、通院期間が長くなればなるほど慰謝料の金額は上がります。
自賠責保険基準での慰謝料の計算方法ですが、1日入通院して4,300円となっております。
よって、100日入院や通院すれば、4,300(円)×100(日)=430,000円の入通院慰謝料となります。
しかし、実際に通院した日数を2倍とした日数が治療期間より少なければ、実際の通院日数を2倍した日数×4,300円となります。
例えば、治療期間が100日で実際の通院した日が40日だった場合、通院日数40日×2=80となり、通院期間の100日と比較して通院日の方が少ないので、入通院慰謝料の計算は、80×4,300(円)=344,000円となります。
では、治療期間が100日で入通院日数が55日だった場合はというと、55(日)×2=110となり、治療期間の100日よりもオーバーしてしまうので、入通院慰謝料の計算は55(日)×4,300(円)=236,500円となってしまいます。
損をしないように、通院日と治療期間をちゃんと確認しましょう。
後遺障害慰謝料
次に後遺障害慰謝料についてですが、交通事故によって後遺障害が残った場合に発生する慰謝料です。
後遺障害の等級が1級から14級までありそれによって金額が異なってきます。
大体6カ月の治療をしても、痺れが残ったりまたは身体の欠損などで後遺障害が認定されますが、この場合もきちんと整形外科に通院していないと後遺障害慰謝料はもらえません。
後遺障害認定には、医師しか書けない後遺障害診断書が必要となり、この書類等で損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が等級を認定します。
ですから、整骨院だけ通院していて医師の診察を受けていないと、医師は経過を診ていないので後遺障害診断書を書きようがないのです。
よって、最低でも月に1度は整形外科での受診をしておかなくては、もし後遺症が残ったときに後遺障害慰謝料をもらうことが出来なくなってしまいます。
死亡慰謝料
そして死亡慰謝料ですが、交通事故によって死亡した際に発生し、慰謝料の金額は、被害者がその家族においてどのような立場の人であったかによって異なります。
例えば、世帯主などの一家の大黒柱がなくなた場合には死亡慰謝料は高くなります。
慰謝料の計算基準
ここで、慰謝料の計算には以下の3つの基準があります。
① 自賠責保険基準
② 任意保険基準
③ 弁護士基準
です。
①自賠責保険基準と②任意保険基準
先程の入通院慰謝料の計算は①自賠責保険基準での計算でした。
②任意保険基準は、保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準と大差はありません。
③弁護士基準
そして③弁護士基準ですが、弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりするときに使用する基準で慰謝料が高額となります。
例えば、入院期間が0で通院期間が6カ月だった場合の任意保険基準(各保険会社で異なる)は相場として約64万ですが、弁護士基準となると約89万となります。また、状態が重症(骨折など)であった場合は、約116万となります。
ただ、弁護士基準もケースによって入通院慰謝料が異なります。頸椎捻挫などの他覚症状がないケースでは入通院慰謝料が下がります。
これに対して、他覚症状があるケガの場合には、より高い慰謝料が支払われます。
ですから、最初から弁護士に依頼することをお勧めしますし、弁護士を入れたほうがトラブルが起きません。
また、弁護士によって被害者の過失割合を少なくしてもらえる可能性もあります。少なくしてもらえるというより、適切な過失割合に修正してもらえる可能性があります。
保険会社に提示された過失割合に納得ができない時など、直ぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
いかがでしたでしょうか?
交通事故に遭われますと、気が動転してしまいますし、初めての事ですと何が何だか分かりませんよね?
そういった場合は専門家に聞くのが一番です。
相手方の保険会社ですと正確な情報が得られないことが多いので、まずは自分が加入している保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。
また、当院も今までの経験と提携している交通事故専門の弁護士も紹介できますので、分からないことがありましたら当院へご相談ください。
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